遺産分割協議と遺産分割協議書
(1)遺産分割協議
相続が発生して,被相続人が遺言を残していない場合,相続人間で遺産分割協議を行って,遺産分割協議書を作成するなどし,これに基づいて相続を行います。
遺産分割協議は,必ずしも全員が一堂に会して行う必要はなく,全員が協議内容に合意していれば問題はありません。もっとも,遺産分割協議書を作成する前には,誰が相続人なのか,相続財産には何があるのかをしっかり確定させる必要があります。
(2)遺産分割協議書
遺産分割協議がまとまれば,遺産について,誰に,どのように分割するかを相続人全員が合意し,書面にまとめた遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は,相続人全員が署名・捺印し,全員分を作成して,各人が保管します。
遺産分割協議書の具体的な作成方法についても,弁護士にご相談ください。
(3)不動産の相続登記
不動産の相続登記申請の際には,遺産分割協議書を原因証書として添付する必要があります。そのため,相続人の1人又は複数人が結託して,勝手に遺産分割協議書を作成し,署名・捺印を迫られることがあります。
このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと,所有権の移転手続きなどが進んでしまいます。納得できない場合は,署名・捺印する前に,専門家である弁護士にご相談ください。
(4)弁護士に依頼することをお勧めする場合
次の場合には弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことをお勧めします。
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他の相続人が,一方的な要求をするなどする場合
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他の相続人同士が結託している場合
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他の相続人が,税理士などの第三者からのアドバイスを受けている場合
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自身で遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合,弁護士は調停や審判になった場合の結果を踏まえて交渉を行いますし,あなたの要望にできるだけ沿うように,証拠を集め相手を説得する方法を考えます。
遺産分割協議が長期化して調停や審判に移行するよりも,早い段階で専門家に交渉を任せた方が,結果として迅速かつ適格な遺産分割協議を実現できることも多いです。