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特別受益・寄与分

特別受益に関する制度

 特定の相続人が,被相続人から婚姻,養子縁組のため,もしくは生計の資本として生前贈与や遺贈を受けている場合,特別受益者にあたることがあります。
特別受益が認められる場合には,その受益分を相続分算定にあたって考慮して計算することになります(「特別受益の持戻し」)。
 
 相続が開始すると,今まで知らなかった人が相続人として名乗り出てきたりすることがあります。
 逆に,自分が相続人としての権利を主張しなければならない場合もあります。
 また,寄与分や特別受益をめぐり,相続人間で意見が対立することもあります。このような場合,当事者だけで話し合いを行っても解決へ向かわないことが多くあります。
 
 このような問題でお悩みの方は,早めに専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
                          ⇒「特別受益」について,詳しくはこちら


寄与分に関する制度

 家業に従事して親の財産を増やしたなど,被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与をしたと評価できる場合は,民法の規定により,「寄与分」を別枠で受け取ることができます。
                          ⇒「寄与分」について,詳しくはこちら

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