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 遺言で相続するはずの人が先に亡くなった場合


板村です。

 

法定相続の場合,推定相続人が被相続人より先に死んだ場合,代襲者が相続します。

では,「相続させる」遺言で相続するはずの人が先に死んだ場合,同様に代襲者が相続するのでしょうか。

 

最高裁平成23年2月22日決定を紹介します。

事案としては,被相続人(母親)に亡夫との間に長男と長女がいました。

母親は,長男に財産全部を相続させる遺言を作成していました。

しかし,母親が亡くなる3か月前,長男が先に亡くなりました。

この場合,法定相続人は,長女(1/2)と代襲者である長男の子3名(1/6ずつ)です。

では,遺言の効力はどうなるのでしょうか。

判決は,本件では遺言の効力が生じないとしました。

「相続させる」旨の遺言をした遺言者は,通常,遺言時における特定の推定相続人に

遺産を取得させる意思を有するにとどまるので,その推定相続人が先に死亡した場合は,

特段の事情のない限り,遺言の効力が生じないという理由です。

 

もし母親が長男の子らに相続させたい場合,どうすればよいでしょうか。

遺言書の中に,「長男が先に死亡した場合には長男の子らに全部相続させる」などの

補充的条項を入れておくとよいでしょう。

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