法定相続情報証明制度
 


 今回,「法定相続証明制度」について事務所内で研修を行いました。

この制度は,平成29年5月29日から法務省により運用され,相続人または代理人が法務局に申出ることにより,「法定相続情報」が交付されることになりました(詳しくは,法務省のHPをご覧ください→https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html)。

相続手続きでは,通常,戸籍や除籍一式の原本を提出する必要があります。

「法定相続情報」というのは,被相続人の死亡や各相続人との関係を図にしたものを登記官が認証してくれたもので,これを,戸籍や除籍一式の代わりとして,相続手続きに利用できるようになったのです。

 

たとえば,「亡くなった父の預貯金と不動産を相続するのに,まずは預貯金の払い戻しを●●銀行,▲▲銀行の△△支店と▽▽支店,■■銀行,××銀行で手続きして,それから登記所でも相続登記をしないといけない……」となった場合に,これまでであれば,まずは●●銀行に戸籍の原本を一式提出して,手続が終われば返してもらい,次に▲▲銀行の△△支店に戸籍の原本をまた一式提出して…と繰り返す必要がありました。

これでは,手続先が多ければ多いほど時間がかかりますし,戸籍は時に膨大な量になるので,郵送で手続きする場合には切手代もその分かかります。

 

 

 

 

これに対し,「法定相続情報」は,1回の申請で,相続手続きに必要な枚数を申請でき,しかも交付自体は無料です(※必要な添付資料を取り寄せる際の手数料や郵送料は別途かかります。)。最初の申請から5年以内であれば,追加で申請することも可能です。

 

相続手続きが必要な金融機関がたくさんあるとあらかじめ分かっている場合に,必要な枚数を申請しておけば,手続機関が何か所でも,手続を一気にすすめられるのがメリットキラキラだと思います

 

ただし,申出の際は,やはり被相続人と相続人の関係を証明する戸籍等一式を集めて添付する必要があり,指定の書式で「法定相続情報一覧図」を申出人が作成して提出しなければならないので,場合によっては個人で申請するのは難しいかもしれません(具体的な手続き方法や必要書類は,法務局のHPをご確認くださいhttps://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html)。

 

その点,弁護士は戸籍の収集や相続関係図の作成に慣れています。遺産分割に関する事件や成年後見業務で相続手続きを代理で行う際に,必要に応じてこの制度を利用することで手続がより早く進められ,依頼者の方にご満足いただけるようになれば当方も幸いです。

当事務所でも,既に何度かこの制度を利用しています。相続手続きでお困りの際は,ぜひご相談ください。

 

 

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